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  <title>夢の国</title>
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  <description>かつてはフリー百科事典「Wikipedia」の観察日記でした。
現在はウィキペディアと外部との関わりというテーマを中心に最近のニュースを追っています。
あとは趣味で著作権問題について書くこともあります。</description>
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  <title>良いニュースと悪いニュース</title>
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  <description>まずは良いニュースから。
一審で差止請求等が認められたロクラクII事件（東京地判平成20年5月28日裁判所HP）ですが、控訴審において原判決取消し・請求棄却となりました（知財高判平成21年1月27日裁判所HP）。つまり差止め等が認められなかったわけです。
番組の海外転送サービスは「適法」　テレビ局側逆転敗訴（MSN産経ニュース、2009年1月27日）

一審判決は、いわゆるカラオケ法理を適用して、被告は原告（テレビ局）らの著作権・著作隣接権（複製権）の侵害主体であるとしていました。
ところが控訴審判決は、結論として、
「控訴人〔被告〕が本件番組及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているものと認めることはできない、すなわち、控訴人〔被告〕の本件サービスは、利用者の自由な意思に基づいて行われる私的使用のための複製を容易にするための環境、条件等の提供行為にすぎないものと判断」
してテレビ局側の請求を棄却しています。

これまで、録画ネット、選撮見録、本件一審判決と侵害主体性を肯定する事例が目立っていた（その唯一の例外がまねきTV）ところ、肯定した一審判決を覆して侵害主体性を否定した本件控訴審判決は非常に画期的であると言えます。
これらカラオケ法理の不明確な拡張適用によって斬新なインターネットサービスの提供が阻害されている、という批判もあったところですから、今回の控訴審判決はサービス提供者にとっては朗報となるでしょう。

まねきTV事件控訴審判決に対しては上告受理申立てがされているようですし、おそらく本件も上告・上告受理申立てがなされるでしょう。
そうすると、来年か再来年あたりには、いよいよ最高裁判決が出て決着するのではないかと期待されます。



さて、次は悪いニュース。
一審で無罪判決が出ていたラーメン花月に関する名誉毀損事件（東京地判平成20年2月29日判時2009号151頁）が高裁で逆転有罪となりました（東京高判平成21年1月30日未公表）。
ネット書き込みで名誉棄損、二審は逆転有罪　東京高裁（asahi.com、2009年1月30日）
中傷書き込み、逆転有罪＝ネットで名誉棄損−東京高裁（Yahoo!ニュース（時事通信）、同日）

この事件は、インターネット上でラーメンチェーン「花月」に関して情報発信をした被告人が、名誉毀損罪に問われた事案です。

一審判決は、
「インターネットの利用者は相互に情報の発受信に関して対等の地位に立ち言論を応酬し合える点において、これまでの情報媒体とは著しく異なった特徴をもっている」
というインターネットの特性である高度の反論可能性を根拠に、
「被害者が、自ら進んで加害者からの名誉毀損的表現を誘発する情報をインターネット上で先に発信したとか、加害者の名誉毀損的表現がなされた前後の経緯に照らして、加害者の当該表現に対する被害者による情報発信を期待してもおかしくないとかいうような特段の事情...が認められるときには、被害者が実際に反論したかどうかは問わずに、そのような反論の可能性があることをもって加害者の名誉毀損罪の成立を妨げる前提状況とすることが許されるものと考えられる。」
とし、またこれに続けて、インターネット上の情報発信については、
「個人利用者がインターネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いものと受けとめられている」
から、
「加害者が主として公益を図る目的のもと、「公共の利害に関する事実」についてインターネットを使って名誉毀損的表現に及んだ場合には、...加害者が、摘示した事実が真実でないことを知りながら発信したか、あるいは、インターネットの個人利用者に対して要求される水準を満たす調査を行わず真実かどうか確かめないで発信したといえるときにはじめて同罪に問擬するのが相当と考える。」
という従来にない新たな基準を定立し、これを適用することで無罪との結論を導いていました。


これに対し控訴審判決は、上掲の時事通信の記事によれば、次のように判断したようです。
「一審はネット上の個人表現について、一般に信頼性が低く、反論が容易として、可能な調査をしていれば同罪は成立しないとの新基準を示していた。控訴審判決は『さらなる社会的評価の低下を恐れて反論を控えるケースがある。内容も、必ずしも信頼性が低いとはいえない』と述べた。」
その上で、刑法230条の2に関する従来どおりの判例法理に依拠し、本件では真実性の証明がなく、かつ真実と誤信したことに相当の理由もないとして、有罪としました。


うーん、まあ難しいところですね。
控訴審判決が指摘するように、インターネット上の情報だからといって必ずしも信頼性が低いと受け取られているとも言えないでしょう（ヘビーユーザはともかく、リテラシーの低いユーザの中には鵜呑みにする人も大勢いそうです。）。
また、下手に反論するとさらに炎上して祭りになるという実例を目にしている立場からすると、反論できるのだからそれでいいじゃないか、と割り切るのにも抵抗があります。
とはいえ、一審判決が懸念するように、従来の基準のままだとインターネットを用いた情報発信が過度に萎縮されるおそれがある、というのもその通りです。
そのバランスをどうとるか、ということが、今後上告審（最高裁）で審理されることになるのでしょう。

追記：
東京新聞:男性に逆転有罪　ＨＰ書き込み　東京高裁判決『閲覧で被害深刻』（東京新聞、1月31日）</description>
	<dc:creator>carbuncle</dc:creator>
  <dc:date>2009-01-30T21:17:42+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://carbuncle.blogtribe.org/entry-af67f2c1c88995bdba12adcef692bdbf.html">
  <title>著作権侵害を否定しつつ一般不法行為法による保護を認めた新事例</title>
  <link>http://carbuncle.blogtribe.org/entry-af67f2c1c88995bdba12adcef692bdbf.html</link>
  <description>北朝鮮映画事件の控訴審判決（知財高判平成20年12月24日）です。
一審判決（東京地判平成19年12月14日）同様、著作権法6条3号にいう「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」には該当しないとして、著作権侵害を否定しました。
ところが、
北朝鮮映画、著作権認めず  ２審はＴＶ２局に賠償命令（47NEWS、2008年12月24日）によれば、「一方で、著作権法で保護されない著作物でも、経済的価値や利用状況などによって民法上保護されると指摘。「報道目的を考慮しても、無断放送は社会的正当性を欠く」とし、カナリオ企画への利益侵害を認めた。」として、一般不法行為として損害賠償請求を認めたようです。
今までにない新たな類型です（といっても、今後ほとんど同じ問題は起こらないであろうレアケースですけども。ただ、この調子でいくと、13条列挙の著作物に関しても、そのうち不法行為の成立を認める判決が出てもおかしくないですね。）。

（日本の）著作権法上保護されないからといって、北朝鮮の著作物は自由に使い放題だ、ということにはならないということです。

んー、まぁ結論としては分からないではないんですが、やっぱり違和感は感じます。
通勤大学法律コース事件（知財高判平成18年3月15日）よりはまだ納得できるものの、YOL事件（知財高判平成17年10月6日）ほどすんなりとは共感できないというあたりの位置づけ。


いずれにせよ、どんどん事前の予測可能性が低くなっていっている気がします。


あんまり関係ありませんが、こんな動きもあって、
ネット著作物「公正利用なら制限緩和を」　知財戦略本部（asahi.com、2008年12月24日）
（どんな形になるのかはともかく）フェアユース規定が入るのは規定路線のようですし、それも相俟って、事前規制から事後規制へと大きなパラダイム転換が起こりつつあるという印象です。
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	<dc:creator>carbuncle</dc:creator>
  <dc:date>2008-12-25T00:29:57+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://carbuncle.blogtribe.org/entry-b5754f7ea700b62028f0c6840ff35c87.html">
  <title>オープンソースライセンス不適合と著作権侵害</title>
  <link>http://carbuncle.blogtribe.org/entry-b5754f7ea700b62028f0c6840ff35c87.html</link>
  <description>ソフトウェアの著作権は実施可能、CAFC判決（IP NEXT ニュース、2008年8月15日）
米裁判所、オープンソースライセンスに著作権保護認める（Open Tech Press、同日）

ライセンスというのは、ライセンス条項に従った利用をする限度で著作権侵害にならないという利用許諾なので、その条項に従わない利用行為は、原則どおり、著作権侵害となる。

という、要するにそれだけの話なのだが、ライセンスといってもその内容はさまざまで、書き方もいろいろある。その書き方次第では、地裁のように、かなり広い許諾があると理解されることもあろう。オープンソースライセンスが一般にどうこう、という話ではない。
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	<dc:creator>carbuncle</dc:creator>
  <dc:date>2008-08-15T22:33:44+09:00</dc:date> 
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  <title>振り付け写真の利用にパブリシティ権侵害認めず</title>
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  <description>東京地判平成20年7月4日（報道より）

元ピンク・レディー、肖像権裁判で敗訴…東京地裁 （YOMIURI ONLINE、2008年7月4日）
事案の詳細はよくわからないが、パブリシティ権侵害が否定された事例として注目される。

提訴時のニュースはこちら。
「振りつけにパブリシティー権ある」　ピンクレディーが提訴（MSN産経ニュース、2007年10月8日）
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	<dc:creator>carbuncle</dc:creator>
  <dc:date>2008-07-05T01:52:14+09:00</dc:date> 
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  <title>出版するなら印税をよこせ！？</title>
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  <description>ドイツの出版社が「ウィキペディア」を書籍化、出版へ（CNET Japan、2008年5月9日）

ドイツでWikipediaの書籍版が出版されるというニュースに関連して、執筆者の中には、印税が支払われるべきなのに支払われないのは搾取だと感じる人がいる、という報道。

感覚論としては分からないでもないが、冷徹に議論を詰めていくならば、記事中にあるとおり、
「BertelsmannはGNU-FDLライセンスの下で合法的にコンテンツを販売するのでありこれは全く問題ない、と。」
との結論にならざるを得ないだろう。
それに続く部分で、
「しかし、正直に考えてみよう。執筆者たちが、自分たちの書いたコンテンツが、「情報を無償で提供する」という運動に貢献するのではなくて、商業出版社の金もうけを助けることになると知っていたなら、それでも、自分の多くの時間を無償で提供しただろうか。」
との反論があるが、そもそも「「情報を無償で提供する」という運動」にしか使われないというのは、執筆者の勝手な思い込みである（ライセンスのどこを見てもそんなことは書いてない！）。

端的にいえば、契約書にハンコ捺しちゃったら後から文句言っても通りません。法律って冷たいよねえ、という話。
あるいは、賢くないから搾取されるのだ、という教訓。
（まあその場合、「賢い選択」というのはウィキペディアになんて絶対に投稿しないというものなので、それはそれでウィキペディア側としては望ましくない行動である。）



とはいえ、いくら文言上とても広い範囲のライセンスがあるかのようになっているとしても、その文言でライセンスすることが強制され、かつ現実のライセンサにはそこまでの意図はない、という場合に、本当に文言どおりの広いライセンスの成立を認めていいのか、というのはやはり引っ掛かりを覚えずにはいられない（冒頭の「感覚論」。）。
一つあり得る方向性としては、今回の件を火種としてウィキペディア不執筆運動が大々的に展開されて、それを受けてライセンスの見直しが本腰を入れて行われるようになる、といういつぞやのmixi騒動と同じ展開だろうか。
あるいは、そんな広いライセンスなんて不存在だ、無効だなどと言って印税の分配を求めてドイツで訴訟をしちゃうという手はある（ただし見通しは明るくはない。）。


ライセンス周りは不用意につつくと大蛇が出てくる深い藪で、個人的にも蓋をして見なかったことにしているのだが、そう安穏ともしていられないという時代の潮流を感じつつある。
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	<dc:creator>carbuncle</dc:creator>
  <dc:date>2008-05-10T16:13:01+09:00</dc:date> 
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  <title>紙になると何ができるか</title>
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  <description>Brittyさんのブログより。
「ドイツ語版ウィキペディアが紙の百科事典になります。」

紙ベースで出版されると、実はちょっと面白いことができます。

（ドイツではなくて）日本の著作権法の話ですが、118条1項という条文があります。
「無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第112条、第115条若しくは第116条第1項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。」（日本の著作権法118条1項本文）
要約すると、
（1）無名又は変名の著作物の発行者は、
（2）その著作物の著作者・著作権者のために、
（3）差止請求、損害賠償請求等をすることができる
というものです。
ウィキペディア（とりわけ日本語版）では、多くの投稿はハンドルネームによって行われます。つまり、（1）の「変名の著作物」にあたります。
そのような変名の著作物については、（1）「発行者」が（2）本人に代わって（3）訴訟をすることができるというのがこの規定です。

変名で投稿された各項目を紙ベースに複製して販売する人が「発行者」ですから、ウィキペディアを紙ベースで出版する発行者はこの規定を根拠に、ウィキペディアの各項目（もちろん、出版されたものと同一またはその二次的著作物に限られますが。）の著作権を侵害する者に対して、損害賠償等を請求することができるわけです。
そうすると、今までは、ある項目が（GFDLを満たさない形で違法に（＝法定の除外事由なく））複製・公衆送信されても、その項目の著作権者が個人的に文句を言わない限りはどうにも対処のしようがなかったところ、いったん紙ベースで出版されて以降は、その出版者が、法律に裏打ちされた正当な権利行使として、侵害者に対して警告をし、場合によっては提訴するということもできるようになるわけです。
これによって、ウィキペディアの各項目の著作権がより実効的に守られることになるのです。（そこまでして守らないといけないのかとか、そうは言ってもGFDLってほんと使いにくいじゃんとかいうのは別論。）

なお、条文上「その著作物の著作者又は著作権者のために」とあるように、損害賠償として得た金銭は発行者が保持できるわけではなく、その著作者・著作権者に返還しなければなりません。（法律構成としては、事務管理となる。加戸・逐条719頁、中山473頁）


んじゃあいっそ、その出版者が有する「発行者としての地位」を財団とかに譲渡してもらえると、以後は財団が権利を管理できるのになあ、と思わないでもないのですが、それはちょっと難しいんでしょうね。（不正競争防止法違反の差止請求をなす地位を移転できるか、という論点につき、田村・知的財産法〔第4版〕74頁参照。）

ともあれ、出版者（出版社）を選ぶ際には、実は権利管理者としての側面があるのだというところまで気を配っておくとベターですね、という話。
（まあウィキペディアの場合は、GFDLを満たせば誰でも適法に出版できるわけですから、権利者の側で出版者を選択する余地は全くないので、こんなこと言っても詮のないことなのですが。）

（ちなみに、そうやって複数の者が同じ項目を紙ベースで出版したという場合には、その全員が上記118条1項に言う「発行者」として各自、侵害者に対して請求できるということになるのでしょう。その場合、損害額をどうするのとか被告の二重払いの危険をどうするのとかいろいろ難しい問題がありそうですが、全部パス。）

（あ、あと、じゃあこの冒頭のドイツの出版社がこの規定を根拠に何かできるのかという話もパス。118条1項と国際私法の関係なんて、考えたことある人いるんだろうか。）</description>
	<dc:creator>carbuncle</dc:creator>
  <dc:date>2008-04-22T23:10:58+09:00</dc:date> 
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  <title>Wikipedia で殺人予告をして逮捕</title>
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  <description>アメリカ・カリフォルニアの話。

Hacienda Heights high school student arrested in online threats（Los Angeles Times, 2008.4.19）

おそらく日系ではないかと思われる、特定の生徒の氏名を名指しにして殺害予告が投稿された。
学校からの依頼により一度は削除されたものの、犯人は再度同じような投稿を行い、学校は休校となった。
その後、同校の生徒が被疑者として逮捕されて、現在取調中であるらしい。
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	<dc:creator>carbuncle</dc:creator>
  <dc:date>2008-04-21T21:17:41+09:00</dc:date> 
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  <title>ゴシップ記事にリンクを張ったらプライバシー侵害・フランス</title>
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  <description>なにやら注目すべきニュースの香り。

仏地裁、ユーザー参加型サイトに賠償命令、「リンク掲載は編集判断」（AFPBB News、2008年3月29日）

はてなブックマークのようなイメージなのだろうか、よくわからない。

２ちゃんねるのプロバイダ責任よりも、さらにひとつ遠いところで責任を負わされているような感じがする。本当にそうなのかは事案の詳細を見てみないと断言できないけれど。


Aが運営するサイトで自ら違法なことを書いたので、Aが責任を負う（犯行予告型）
↓
Aが運営するサイトに、Bが違法なことを書いたために、運営者Aが責任を負う（２ちゃんねる型）
↓
Cが運営するサイトにCが違法なことを書き、Aが運営するサイトにBがそのCサイトへのリンクを張ったことで、Aが責任を負う（今回の事件？）


こうやって拡散していった結果として、あんまりにも発信源から遠いところにいる人までが責任を負わされるのは気の毒である。
配信サービスの抗弁とか使って何とかうまくいかないものか……
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	<dc:creator>carbuncle</dc:creator>
  <dc:date>2008-03-29T21:26:49+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://carbuncle.blogtribe.org/entry-82115a4a0c81ff5ae47a0e5ad01a2006.html">
  <title>ニュース番組の証拠採用は著作権侵害か？</title>
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  <description>籠城事件の番組録画を証拠採用、ＴＢＳと東海テレビが抗議文（YOMIURI ONLINE、2008年3月26日）
「愛知県長久手町の籠城(ろうじょう)・発砲事件を放送した番組録画が、無断で裁判の証拠として申請、採用されていたとして、番組を制作したＴＢＳ子会社のＴＢＳテレビと東海テレビ（フジテレビ系列）は２６日、名古屋地検と名古屋地裁に抗議の文書を郵送した。
（中略）
ＴＢＳテレビが問題にしている録画は...撃たれた巡査部長（５５）が救出される場面。同地検は２４日に行われた初公判で、この映像（約４０秒）をＴＢＳ側に無断で証拠として申請し、同地裁も採用した。
（中略）
東海テレビ...は抗議文で『無断で証拠提出したことは著作権の侵害になる』などとしている。」
東海テレビのこの主張が正しいかどうかは、かなり疑わしい。

そもそも、どのような争い方をすることができるか？　という問題がある。
とりあえず思いつくものとして、このように権利者の著作権を侵害する証拠は違法収集証拠にあたるから排除されるべきだという主張が考えられるが（実際にこのような主張がなされた事案として、後掲（3）の2つの裁判例がある。）、これは刑事訴訟の被告人・弁護人がそう言って争うべき問題であって、刑事訴訟の当事者でないテレビ局が口を挟むような事柄ではない。
また、有名な博多駅事件（最大判昭和44年11月26日刑集23巻11号1490頁）やその後の日本テレビ事件（最判平成元年1月30日刑集43巻1号19頁）のように、テレビ局を相手方とする処分（取材フィルム提出命令、押収処分）が行われたのであれば、その処分の有効性を争うことができるが、本件ではそのような処分を経ずに無断で利用されたというにすぎないのだから、この方法で争うこともできない。
そうすると国家賠償請求によることになるだろうか。

国家賠償請求ということになれば、その具体的な争い方はふつうの著作権侵害訴訟と本筋では同じである。
すなわち、（1）テレビ局が著作権者か（当該テレビ番組が著作物か）、（2）公務員による法定利用行為が行われたか、（3）それについて権利制限規定の適用はないか、が順番に問題となる。

（1）著作物性
本件の約40秒の映像が著作物といえるか、とりわけ、本件の映像は実際の出来事をそのままカメラに収めたものであることから、そのような映像に創作性が認められるかが問題となる。
このような類型の映像の著作物性が争われた裁判例は意外と少ない。
ロックバンド「キャロル」のライブを撮影した映像の著作権の帰属が争われた事件（東京地判平成17年3月15日判時1894号110頁（一審）、知財高判平成18年9月13日判時1956号148頁（控訴審））では、著作物性自体は争われていない。山口組五代目継承式のビデオを入手したTBSが山口組に無断で放送したために山口組がTBSを訴えた事件（大阪地判平成5年3月23日判時1464号139頁）でも、同じくそのビデオ映像の著作物性そのものは争いになっていない。

なかには、
「テレビニュースのためのテレビフィルムが思想又は感情を創作的に表現した著作物に当たらないことは当然であるから」
などと判示するものもあるが（東京高判昭和58年7月13日高刑集36巻2号86頁。この事件については（3）で再度紹介する。）、著作物性について正面から争われたわけではない特殊な事案の傍論部分であり、また一概にこのように断言することはできないだろう。

そして、いろいろ調べた結果、このような類型の映像の著作物性に関する先例は、次の最高裁判決ただ一つであることが判明した。
最判平成15年2月27日税務訴訟資料253号順号9294は、アメリカで開催されるスポーツ競技の映像が著作物に該当するかどうかが租税法との関係で問題となった事案であり、そこでは、
「上告人がスポーツイベントの各主催団体から配信を受けた影像は、スポーツ競技の影像を効果的に表現するために、カメラワークの工夫、モンタージュ、カット等の手法又はフィルム編集等が行われたものであるというのであるから、上記影像は著作権法2条1項1号にいう著作物ということができる。」
と判示されている。
この映像が具体的にどのようなものだったかは知る由もないが、スポーツ競技の様子という（それ自体は創作物ではない）出来事を撮影した映像であっても、それを効果的に表現するために各種の創作的な編集が行われれば著作物になりうることをこの判例は示しているといえよう。

そうであれば、本件の救出場面の映像も、著作物に該当する可能性が全くないとまでは言うことができないだろう。

（2）法定利用行為該当性
では、仮に著作物であるとして、さて本件の裁判所・検察官の行為は、著作権が働くような「利用」行為に該当するのだろうか？　というのが次の問題である。
この点東海テレビは「無断で証拠提出したこと」が利用行為に該当すると主張しているようであるが、これはよく分からない。

例えばふつうに書店で販売されている書籍を検察官が一冊買ってきて、それをそのまま証拠として提出するという場合を考えると、そこでは複製も譲渡も口述も上映も行われていないように思われるから、これを著作権侵害だ（利用行為だ）と言うのは無理があろう。
つまり、証拠として提出することそれ自体を捉えて利用行為であるということはできない。

では東海テレビの言い分はどのように法律構成すべきだろうか。
一つには、放送された映像を検察官がビデオテープに録画したことが複製に当たるという複製権侵害の主張がありうる。
もう一つは、（これが実際にそうなるのかどうか分からないけれど）証拠が取調べられる際に、その映像が公判廷で実際に再生されることが上映権の侵害にあたるという主張であろうか。

そのように構成すれば、一応は法定利用行為該当性は肯定しうるかもしれない。

（3）権利制限
しかしながら、著作権の制限に関する諸規定により、侵害とならないこともありうる。具体的には、複製権との関係で42条が、上映権との関係で38条1項の適用がそれぞれ考えられよう。
（3-1）42条
42条1項本文は「裁判手続のために必要と認められる場合...には、その必要と認められる限度において、複製することができる。」と定める。
刑事訴訟において証拠とするためにテレビ番組をビデオテープに複製するというのは、正に「裁判手続のために必要」に該当しそうである。
実際にも、この点については次の二つの裁判例が存在する。

・東京地決昭和55年3月26日刑月12巻3号327頁
日本テレビが放送したニュース番組を検察官が証拠として申請したのに対し、被告人が、
「警察官が本件犯罪事実立証のための証拠として使用する目的で、本件テレビニュースをNTV〔註：日本テレビ〕の承諾を得ないで録画したことは、実質的には本件テレビニュースの原フィルムを令状なくしてNTVから押収したと同視すべき行為であり、また、著作権法や憲法21条に違反する違法な行為であるから、本件ビデオテープは違法収集証拠として排除されるべきである」
と主張したところ、裁判所は次のように述べてこの主張を退けた。
「本件テレビニュースが著作権法上の著作物に該当するとしても、捜査機関が捜査の目的又は刑事裁判に使用する証拠を収集する目的等でそれを録画することは、同法42条により許されているものと解されるから、...本件ビデオテープが違法に収集されたものであるとは言い難い。」

・（前述の）東京高判昭和58年7月13日高刑集36巻2号86頁
これも同様の事案。裁判所は先に引用したように、
「テレビニュースのためのテレビフィルムが思想又は感情を創作的に表現した著作物に当たらないことは当然であるから（著作権法2条1項1号、10条）、これにつき著作者人格権及び著作権（同法17条1項）を認めるに由なく、」
として著作権の問題ではないとしつつも、それに引き続いて、著作隣接権の問題として42条（102条1項により準用。）の適用を論じている。
「著作隣接権としての放送事業者の権利（同法9条、98条ないし100条）が問題となり得るのみである。放送事業者は、同法98条により、『その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する』ものとされているが、その権利は、同法102条、42条によつて制限され、『裁判手続のために必要と認められる場合（中略）には、その必要と認められる限度において、複製することができる』ものとされているのであつて、本件テレビニュースの映像を録画し、写真によって複製したことは、右の『必要と認められる限度』をこえるものでないことはもとより、前記のように本件映像が既に広く公衆に直接受信されたものであること並びに複製の部数及び態様に照らし、同法42条ただし書所定の、放送事業者の『利益を不当に害することとなる場合』にも当たるものでないことは明らかである。従って、本件ビデオテープ等の作成が、放送事業者の著作権法上の権利を侵害するものとは言い得ない。」

このように、42条の適用により、複製権侵害にはならないとの結論が導かれることは十分に考えられる。

（3-2）38条1項
では上映権侵害の主張についてはどうか。42条は「複製することができる」との規定であり、複製物の上映まで自由にできるとするものではない。（余談だが、近時東京地裁は、同条は複製を認めるのみで、公衆送信までを自由に認めるものではないと明言している。東京地判平成20年2月26日裁判所HP）
そこで上映権の制限を認める規定を探してみると、38条1項が使えそうである。同条本文は「営利を目的とせず、かつ、聴衆または観衆から料金...を受けない場合には、公に...上映...することができる」と規定する。
法廷で証拠ビデオテープを上映するにあたって聴衆から料金を受けることはないだろうから、どうやらこれにより自由に上映することができそうである。



以上検討してきたところにより、「無断で証拠提出したことは著作権の侵害になる」とする東海テレビの主張に対しては、
・当該映像には著作物性がないのではないか？
・「証拠提出したこと」それ自体は著作権侵害行為には該当しないのではないか？
・仮に複製権、上映権侵害を主張するものだと善解したとしても、それぞれ42条、38条1項による利用が認められるのではないか？
という疑問を呈することが許されよう。

そういうわけで、冒頭に書いたとおり、この東海テレビの主張はかなり疑わしい。



P.S.
まあ、実は一つだけウルトラCがあって、それはビデオテープを映画の著作物の複製物だとした上で、頒布権侵害を主張するという構成。
つまり「頒布」の定義には「映画の著作物...にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与すること」（2条1項19号）とあるので、検察官が、証拠調べ手続において当事者や傍聴人（＝公衆）に向けて上映する（＝提示する）ことを目的としてニュース映像（＝当該映画の著作物）のビデオテープ（＝複製物）を裁判所に提出（＝譲渡or貸与）する行為は、ばっちりこれに当たりそうなのだが……
仮にこのような主張がなされたとして、なおかつ著作権侵害にはしないという妥当な解決を導きたいとすると、事実認定レベルで著作物性を否定するという操作を行うか、劇場用映画ではない本件ビデオテープには頒布権は認められないというちょっと無理な解釈をするか（中古ゲーム事件とは異なり、権利者による複製物の第一譲渡がない以上、消尽とは言いにくい。）、上映は証拠調べ手続に付随する反射的利用にすぎず、検察官の証拠提出の主たる目的が上映そのものにあると言うことはできないとでも言うしかないのだろう。


追記（2008/03/28 5:37）：
愛知立てこもり：報道映像を裁判証拠採用　ＴＢＳなど抗議（毎日ｊｐ、2008年3月26日）
によれば、
・映像記録媒体はビデオテープではなくDVDであった
・同映像は実際に法廷で再生された
とのこと。
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  <dc:date>2008-03-28T05:21:17+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://carbuncle.blogtribe.org/entry-2aee61291b88e6a48ec090c99d8322bf.html">
  <title>走り書き：脅迫行為とプロバイダ責任</title>
  <link>http://carbuncle.blogtribe.org/entry-2aee61291b88e6a48ec090c99d8322bf.html</link>
  <description>何らかの問題のある書き込みがなされた場合に、その書き込みについてプロバイダが責任を負うか否かという問題は、従来もっぱら、著作権侵害、わいせつ、名誉・プライバシー侵害という類型の違法・有害情報を誘引（ないし放置）した場合を念頭に置いて論じられてきた。
そんな中、こちらは、

「死ね」6万7000回　ウィキペディアで異常「荒らし」（J-CASTニュース、2008年3月21日）
同じ問題は脅迫の場合でも生じることを思い起こさせてくれる実例。

名誉毀損の場合は、書き込まれた情報が本当に違法なのかどうか確認する術が限られている（にもかかわらず違法かどうか判断して削除するかどうか決断する義務をプロバイダに課すべきか）という点が、また著作権侵害の場合は、権利侵害を主張して削除を申し立ててきた者が真に権利者であるかどうかを確認する術がないという点がそれぞれ（削除義務を課す上で）ネックになっていたように思われる。
しかしながら、今回の事例のように、名指しで、明らかに脅迫的言辞が書き込まれた場合には、そのような点は問題とならない。
そうすると脅迫事例の場合は、従来論じられてきた類型よりも比較的容易にプロバイダの削除義務が、そしてその懈怠を理由とする責任が認められるということになるのだろうか？

もっとも、状態犯か継続犯かといった点で性質が異なるため、同列に論じることはできないのではないかという気はする。
また、わいせつサイトや著作権侵害サイトというのは想定しやすいが、脅迫サイトというのは考えにくい（学校裏サイトはこれにあたるのか？）から、サイト開設時に未必の故意があったという認定がしづらいだろうという予測もできる。
さらには今回の事例を少し過激にして「殺す」を何万回も羅列するとか、「血の海になりますよ」（※1）という書き込みがなされた場合には、それが脅迫行為にあたることは客観的に明白であるが、それに対して例えば「出火御見舞申上げます。火の元に御用心」（※2）という書き込みだった場合にもそのように言えるかは疑わしい。
（※1：こないだの、池内ひろ美さんを2ちゃんで脅迫した事件の書き込み。　※2：最判昭和35年3月18日刑集14巻4号416頁の事例。このような内容の葉書を送付したことが脅迫にあたるとされた。）


なんにせよ、「違法・有害情報とプロバイダの責任」というラベルを貼られた一連の問題の中にもさまざまな類型の違法・有害情報があり得て、その全てについて統一的な理論を確立することができるのか、またそもそもそうすべきなのか（それよりも、個別の類型ごとにその特色に応じた理論（類型論）を考えるべきではないのか）ということを考えていかなければいけないような感じがする。
その意味で、「有害情報」を広範に定義して、その全てについて一律に同じような規制をすれば十分だとする動きにはやや違和感を感じるところである。

有害サイトの法規制は是か非か　自民党真っ二つ（asahi.com、2008年3月21日）
（実際にプロバイダの立場にある人がどのように行動してよいのか分からず萎縮してしまうという悪影響があることを考えれば、とりあえず法律が行為規範を示してあげるということの有用性は否定できないのだけれど。。）</description>
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